障害年金事例 肢体に関する病気
骨髄異形性症候群
Tさん(50代)は、1カ月に10日ほど全国を出張で駆け回るモーレツ営業マンでした。高齢の父の介護も重なり、その夏はとうとうダウンしてしまいました。 悪性の夏風邪と思い掛かりつけの耳鼻科を受診したものの高熱は下がらず、血液検査の結果、重篤な病気の可能性があるから・・・と総合病院を紹介され受診しました。
「骨髄異形性症候群」と診断され、1カ月の入院、その後も通院を続けました。積極的な治療法はなく、対症療法として輸血をすることもありました。前職の経験を生かした会社を任されたものの、疲れると会社のソファベットで休み、部下に指示をしながら、仕事を続けています。
発病から約5年が経過していました。社長職として報酬があっても障害年金は受給できるのだろうか?本人から老齢年金の相談時に切り出されました。幸い発病からほぼ一つの病院の受診だったため、初診日から1年6ケ月時点の「障害認定日」(3カ月以内)の現症の診断書、請求日時点の診断書を2枚用紙し、請求しました。
「障害認定日請求」3級が決定し、約5年分の年金が遡って支給されました。
老後の年金請求も近い方ですが、在職中(厚生年金加入中)は、報酬の関係で「全額停止」になることはわかっていたので、障害年金が受給できることを喜んでくださいました。
(ご存知ですか?)
※Tさんの厚生年金の加入期間は約40年ですが、障害年金の1級〜3級の状態にある方で、厚生年金の資格を喪失した場合、「障害者特例」という老齢年金の支給開始年齢の例外規定があります。
本来ですと65歳から支給される「老齢基礎年金」(65歳前は定額部分といいます)が、資格喪失後は、早く受給できるという制度です。
原則的には「請求年金」のため、請求が遅れると損をする場合があります。障害年金を受給していることが条件ではないので、早めにご相談ください。
※支給開始年齢が61歳〜64歳に繰り延べされている年齢の方にあっては、条件に該当し、原則「障害特例請求」をすることで、支給開始年齢から老後の年金が支給されます。

ギランバレー症候群
ご相談者は 50歳代の方です。10年前、一日 何度も転倒し 手足の痺れや腰痛がひどくなったため、整形外科を受診。牽引や電気療法を受けたが、改善しないため、総合病院へ転院。病名は転院先で判明。現在の状態は、時々、杖を使用。日常生活はひとりでできるがやや不自由。この場合、初診日は 転院前の病院になります。厚生年金加入中だったため、3級の障害厚生年金が決定しました。 この方は、はじめ、ご自身で請求手続きをされました。3級の決定に不服ということでご相談にみえました。審査請求の手続きを代行し、結果として2級に変更になりました。

リウマチ性股関節症
ご相談者は40代の方です。人工股関節を装着していましたが、初診日がいつかわからず、相談にみえました。どんなに障害が重くても、初診日が確定できなければ、年金請求はできません。入念な聴き取りにより、九州の病院で初診日証明をとることができ、無事、3級が決定しました。

脳脊髄液減少症
Sさん(50代)は、7年前の交通事故が原因で、頭痛、背部痛、手足の痺れ、平衡感覚の異常と気圧の変化等にも左右される日々を送っていました。 事故から約2年後「脳脊髄液減少症」と診断されました。プラットパッチという保険適用外の治療で痛みは軽減したものの、以前の生活に戻ることはありませんでした。
自宅兼職場だったこともあり、痛みで辛いときも仕事を休めない状況がSさんを苦しめました。
この病気そのものを否定する医師もおり、後遺障害の14級を取るのがやっとでした。事故補償を得たいがための、仮病では・・・と思われることが何よりも悔しい。
腐った鉄の棒が背中に突き刺さっているような痛み、室内にいても太陽の光が眩しくてサングラスをして過ごす日々・・・
痛み軽減のためのマッサージ等の医療費の負担も莫大になっていました。
初診日から1年6ケ月(3ケ月以内)「障害認定日」時点の診断書は、近隣の神経内科の医師に記載してもらい、請求日時点の診断書はこの病気の第一人者のM医師に記載してもらいました。
請求から5ケ月・・・Sさんのもとに、「障害認定日」で2級の受給権が発生した「年金証書」が届き、約5年分の年金が遡及されました。 公的な機関が「障害」を認めてくれた。ことが何よりもうれしいとのSさんの言葉が印象的でした。

大動脈弁閉鎖不全症
年金セミナーを開催した際、人工弁を装着しているAさんから、障害年金は受給できるのでしょうか?と相談がありました。
Aさん(当時は40代)は単身赴任していた赴任先で、夕方仕事帰りにスーパーに立ち寄り買い物をしていたところ、急に胸が苦しくなり、大学病院に緊急搬送され、その当日に「人工弁置換手術」が施行されました。
心臓疾患では稀なケースではありますが、Aさんの場合、初診日=障害認定日 となります。
身体障害者手帳上は1級ですが、障害年金の場合、人工弁、ペースメーカー装着だけでは、3級該当が一般的です。
10年以上前のカルテが保管されており、「受診状況等証明書」(初診時の証明)で初診日に人工弁置換施術が施行された事実が記載されていました。
(上位等級の審査を望まなければ)請求時点の診断書に人工弁置換手術の施行日が記載されていればOKとの年金事務所での確認の上、Aさんの裁定請求は、請求時点の診断書1枚を添付し請求しました。
初診=「障害認定日」で受給権が発生し、時効にかからない過去5年分の年金が遡及されました。
(ご存知ですか?)
※Aさんのように急性の症状で初診日=人工弁という事例は、非常に少ないと思いますが、心臓疾患の治療を長い間続けていながら、人工弁装着等に至ることが一般的には多いようです。
初診日から1年6カ月以上経過して「人工弁装着」した場合は、「事後重症請求」といって、請求月の翌月から支給されることになります。
請求という行為があって初めて権利が発生することになるため、いくら10年前に人工弁を装着していても、遡及して年金が支払われることはありません。

業務上の転落事故による急性硬膜外血腫、脳挫傷により、重度右片麻痺および高次脳機能障害
介護施設の職員の方の紹介で、手続きを行いました。事故発生から、約8ヶ月目に症状固定の診断書を書いてもらいましたので、労災保険の障害補償年金および国民年金加入中の事故だったため、障害基礎年金の請求を行いました。いずれも、障害等級1級に該当しました。障害認定日直後に60歳になりました。
元々厚生年金の加入期間が長い方だったので、障害者特例の老齢厚生年金受給に切替え、現在は、満額の老齢厚生年金および減額率なしの労災保険の障害補償年金を受給されています。

脊髄損傷およびうつ病
自損に近い交通事故で、腰椎破裂骨折を負いました。交通事故の後遺症・最初の主治医との折合いが悪かった等の要因が重なり、段々とうつ病を発症していき、障害認定日の頃には、ほぼ寝たきり状態になっていました。
ご自分で、腰椎破裂骨折による障害基礎年金の請求を行いましたが、不支給となりました。妻を代理人として、審査請求を行いましたが、棄却され、静岡県社会保険労務士会に再審査請求の依頼がありました。
再審査請求は、障害認定日時点の障害の状態が診断書の内容と異なること、うつ病との因果関係等を訴えましたが、いずれも認められず、残念ながら、またもや棄却という結果になりました。しかし、同時進行で、脊髄損傷(腰椎破裂骨折の後遺症)での事後重症請求およびうつ病による障害認定日請求を行い、併合認定で1級の障害基礎年金が受給できるようになりました。決して、あきらめてはいけないと思った事例です。

パーキンソン病
60歳台の男性からの相談。在職中の50代の頃からパーキンソン病と診断され投薬の治療を続けてきたが最近は手足の震えがだんだん酷くなってきており 障害年金の可能性があるかどうか?との相談でした。
今は車も障害者用に改造し定期的に薬を服用しないと震えが止まらなくなりろれつが回らなくなるとのことで可能性ありと判断し事後重症請求をさせていただきました。
障害者特例も同時に請求し、無事3級が支給決定いたしました。

ご相談ください
このようなとき、ご相談ください。
- 年金事務所では専門用語も多く、受け答えがうまく出来ない
- 年金事務所では周りの目があり、プライバシーが心配
- 年金事務所に何度も行ったが、内容が理解できない
- 年金事務所に相談に行くことが困難
- 自分が障害年金に当てはまるか分からない
- 初診日、障害認定日・・・よく分からない
- 請求したいけど、自分には難しいと感じられている方

お問い合わせについて
電話番号: 080-5102-5666
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ
