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ご依頼の流れ

お問い合わせ

こちらのページよりお問い合わせください。
追ってこちらからご連絡差し上げます。

面談

当チームの担当者がご自宅(もしくはご指定の場所)までお伺いします。病状やこれまでの経緯などお話をお聞かせください。
この際、年金記録確認のための委任状をお書きいただきます。

◆委任状の意味◆
こちらのページにあるように、障害年金をもらうためには保険料の納付が条件になります。その情報は年金事務所窓口で交付される年金記録での確認が必要です。障害の状態が重かったとしても保険料の未納があると受けられないこともありますので、まず年金記録を確認させていただき、より確実な請求につなげます。

その1:年金記録の確認

上記でお預かりした委任状を使って、当チームの担当者が年金事務所で年金記録の確認をさせていただきます。

その2:提出代行ご依頼の判断

ご病気の状態、年金記録(保険料納付の状況)などから、請求の要件を満たしているかの判断を行います。
(※ただし、確実な受給決定をお約束するものではありません)

この時点でご依頼の有無をご判断ください。

以下はご依頼をいただいた後の流れです。

その3:初診日証明、診断書の用意

初診日証明と診断書をご本人から病院に依頼していただきます。
(用紙はこちらでご用意してお渡しします)

先生との信頼関係もあることから、原則としてご本人様にお願いしておりますが、必要であれば当チームで病院への依頼なども行いますのでご相談ください。

その4:請求

初診日証明、診断書など提出用の書類が揃い次第、添付書類(戸籍謄本、住民票、場合によっては所得証明)をご用意いただき、当チーム担当者が提出を行います。

その5:受給決定時

障害年金の決定がありましたら、初回振込後に報酬のお振込みをお願いいたします。
報酬につきましてはこちら→料金について


基礎知識

初診日とは

障害の状態となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師に診察を受けた日を指します。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為、療養に関する指示があった)
  2. 同一傷病で転医した場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再発した場合は、再発し医師の診療を受けた日
  4. 健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
  5. 誤診の場合であっても、正確な診断が確定した日ではなく、誤診をした医師等の
    診療を受けた日
  6. じん肺症(じん肺結核含む)については、じん肺と診断された日
  7. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係のあると認められる傷病があるときは、
    最初の傷病の初診日
    脳出血や脳梗塞が複数回ある場合は、そのたびに別疾病として扱い因果関係なしとされます。
    転移性悪性新生物(がん等)は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることが確認できたものは相当因果関係ありとなります。

保険料納付要件とは

障害年金は生命保険料などと同じように、保険料が納付されていることがもらうための条件となります。それを保険料納付要件といい、初診日の前日において納付状況を判断し、以下2つのどちらかの条件を満たしていれば大丈夫です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料未納が3分の1未満
  2. 初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納がない

障害認定日とは

初診日から起算して1年6カ月経過した日または、その期間内に治った日です。なお、「治った」とは必ずしも治癒を指すわけではなく、症状が固定された日のことも含みます。


ご相談ください

このようなとき、ご相談ください。

  • 年金事務所では専門用語も多く、受け答えがうまく出来ない
  • 年金事務所では周りの目があり、プライバシーが心配
  • 年金事務所に何度も行ったが、内容が理解できない
  • 年金事務所に相談に行くことが困難
  • 自分が障害年金に当てはまるか分からない
  • 初診日、障害認定日・・・よく分からない
  • 請求したいけど、自分には難しいと感じられている方

お問い合わせについて

電話番号080-5102-5666 
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