HOME > 障害年金の基礎知識

障害年金をもらうためには

初診日を特定する

障害年金請求に必要な用紙「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。

初診日に加入していた年金制度を特定する

初診日にどの年金制度に加入していたかを特定

初診日に国民年金に加入・・・障害基礎年金での請求
初診日に厚生年金に加入・・・障害厚生年金での請求
初診日に共済年金に加入・・・障害共済年金での請求

初診日の前日において保険料が納付されているかの特定

初診日の前日において、保険料が納まっていないと障害年金の権利自体が発生しません。保険料の納付に関しては年金事務所で確認します。

障害認定日において障害等級に該当

障害認定日で該当しない(障害が経度)場合は、65歳になるまでに障害等級に該当

診断書作成を医師に依頼します。


基礎知識

初診日とは

障害の状態となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師に診察を受けた日を指します。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為、療養に関する指示があった)
  2. 同一傷病で転医した場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再発した場合は、再発し医師の診療を受けた日
  4. 健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
  5. 誤診の場合であっても、正確な診断が確定した日ではなく、誤診をした医師等の
    診療を受けた日
  6. じん肺症(じん肺結核含む)については、じん肺と診断された日
  7. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係のあると認められる傷病があるときは、
    最初の傷病の初診日
    脳出血や脳梗塞が複数回ある場合は、そのたびに別疾病として扱い因果関係なしとされます。
    転移性悪性新生物(がん等)は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることが確認できたものは相当因果関係ありとなります。

保険料納付要件とは

障害年金は生命保険料などと同じように、保険料が納付されていることがもらうための条件となります。それを保険料納付要件といい、初診日の前日において納付状況を判断し、以下2つのどちらかの条件を満たしていれば大丈夫です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料未納が3分の1未満
  2. 初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納がない

障害認定日とは

初診日から起算して1年6カ月経過した日または、その期間内に治った日です。なお、「治った」とは必ずしも治癒を指すわけではなく、症状が固定された日のことも含みます。


ご相談ください

このようなとき、ご相談ください。

  • 年金事務所では専門用語も多く、受け答えがうまく出来ない
  • 年金事務所では周りの目があり、プライバシーが心配
  • 年金事務所に何度も行ったが、内容が理解できない
  • 年金事務所に相談に行くことが困難
  • 自分が障害年金に当てはまるか分からない
  • 初診日、障害認定日・・・よく分からない
  • 請求したいけど、自分には難しいと感じられている方

お問い合わせについて

電話番号080-5102-5666 
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