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障害年金事例 精神に関する病気

うつ病

何度も年金事務所に通い、ご自身で請求手続きをされた方です。書類に不備があり、年金事務所から再提出の連絡がありました。体調を崩していたこともあり、再提出する気力がなく、心配したご家族から相談を受けました。ご家族も高齢で、サポートできない状態でした。(再提出の連絡があってから2カ月経過していました)書類不備を訂正・追記し、結果として2級に認定されました。相談して頂いて本当に良かったです。

気分変調症

食後の吐き気・睡眠障害・気持ちの落ち込みや希死念慮があり、仕事もできないので、これから先、年金がもらえるようにならないかという相談でした。じっくりと聴き取りをした結果、初診から1年6ヶ月ころの症状も悪かったことがわかり、過去からさかのぼっての請求手続きをしました。過去5年分の年金ももらえることになり、260万円が初回に振り込まれました。

知的障害

お姉さんからの相談です。Kさんは、生来性の知的障害のハンデはあるものの、小学校は普通クラスに入学、3年から特別クラスへ編入、中学は(特別クラスがなかったため)陰湿ないじめに合いながらも卒業。

中学卒業後は、就労支援施設に入所することになり、その際に「療育手帳B」を交付されました。
入所後1年足らずで、就職が決まり、何度かの転職はあるものの、自宅から通勤できる小さな工場等で雑用的な仕事を続けてきました。

幼少時からてんかん(ひきつけ)発作があり、隔月程度の内科受診を継続していました。
就労してからも職場の上司から叱咤されるなどストレスがあると発作が時々あったようです。

20歳前の障害として遡及請求の意向でした。
20歳頃たまたま1週間の入院があったため、20年以上前のカルテの保管があり、20歳時点の診断書、請求日時点の診断書をそろえ、請求しました。
20歳時点に遡及して受給権が発生し、時効にかからない過去5年分の年金が遡及されました。

脊髄損傷およびうつ病

自損に近い交通事故で、腰椎破裂骨折を負いました。交通事故の後遺症・最初の主治医との折合いが悪かった等の要因が重なり、段々とうつ病を発症していき、障害認定日の頃には、ほぼ寝たきり状態になっていました。

ご自分で、腰椎破裂骨折による障害基礎年金の請求を行いましたが、不支給となりました。妻を代理人として、審査請求を行いましたが、棄却され、静岡県社会保険労務士会に再審査請求の依頼がありました。

再審査請求は、障害認定日時点の障害の状態が診断書の内容と異なること、うつ病との因果関係等を訴えましたが、いずれも認められず、残念ながら、またもや棄却という結果になりました。しかし、同時進行で、脊髄損傷(腰椎破裂骨折の後遺症)での事後重症請求およびうつ病による障害認定日請求を行い、併合認定で1級の障害基礎年金が受給できるようになりました。決して、あきらめてはいけないと思った事例です。


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